大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3244 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人Aに対し当審における未決勾留日数中百二十日をその本刑に算入

する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人A並同弁護人矢部克己、被告人B並同弁護人神谷作祥の各上告趣意(後記)

は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

(起訴状の「昭和二四年一二月一五日」は昭和二三年一二月一五日の誤記である

こと明瞭である)

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により主文のとおり

決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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