最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3244 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人Aに対し当審における未決勾留日数中百二十日をその本刑に算入
する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人A並同弁護人矢部克己、被告人B並同弁護人神谷作祥の各上告趣意(後記)
は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用
すべきものとは認められない。
(起訴状の「昭和二四年一二月一五日」は昭和二三年一二月一五日の誤記である
こと明瞭である)
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により主文のとおり
決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年五月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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